(問)原木市場において、製材不適となり、チップ向けとなった原木についてどのように取り扱えばよいのでしょうか(合法証明が必要なのか)。

(平成1894日:日本製紙連合会問い合わせ)

 

(答)

原木市場において、製材用として入荷した原木について、径級・長さ、品質別に仕分けした結果、製材用には適せず、やむを得ず、チップ用として取り扱われることとなった原木については、再生資源の有効利用を図るとの観点から、グリーン購入法の基本方針の「判断の基準」に記述された“合板・製材工場から発生する端材等の再生資源”として、取り扱うことも可能かと考えております。



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