【御願い】北朝鮮に対する輸出入禁止措置等の継続について

 

一般社団法人 全日本木材市場連盟 宛て

 

標記について、我が国では、平成181014日より北朝鮮からの輸入禁止等の措置を、平成21618日より北朝鮮への輸出禁止等の措置を実施しているところですが、本年49日の閣議決定により、北朝鮮との全ての輸出入禁止措置が下記のとおり平成33413日まで延長されたところです。

農林水産省としては、この輸出入禁止措置等の適切な実施に資するよう、大臣官房国際部国際経済課貿易企画班(電話:03-6744-7165)において、関係業者等からの問い合わせに応ずることとしていますので、お知らせいたします。

 

                  記

輸出入禁止措置

1)北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、輸出を禁止。

2)北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、輸入を禁止。

 

輸出入禁止措置に関連する措置

1)北朝鮮と第三国の間の貨物の移動を伴う貨物の売買、賃借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)を禁止。

2)輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払を禁止。

 

なお、経済産業省ホームページの以下のサイトにも輸出入禁止措置等について掲載されておりますので、ご参照ください。

URL: https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190409002/20190409002.html

参考

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/kitachosen.html

 

よろしくお願いします。

 

  総括課長補佐, 林野庁林政部木材産業課

100-8952 東京都千代田区霞ヶ関1丁目21