一般社団法人全日本木材市場連盟定款

 

                     第1章   総     則

(名   称)

第1条 この法人は、一般社団法人全日本木材市場連盟と称する。英文名称は、Japan woodmarket federation とする。

(事 務 所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

 

              第2章   目的及び事業

(目   的)

第3条 この法人は,木材利用及び木材市場に関する調査分析を行うとともに、木材利用に関する知識及び技術の普及等を行うことにより環境、健康に優しい木材利用の推進と木材市場の健全な発展を図り、もってわが国の経済社会の発展に寄与することを目的とする。

 

(事   業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)木材利用に関する企画、調査、普及

 (2)木材流通に関する企画、調査、普及

 (3)品質・規格に優れ合法性の高い木材・木製品の普及

(4)会員相互の福利等に関する事業

(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

 

                     第3章       社     員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退社)

第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除   名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1)  この定款その他の規則に違反したとき。

(2)   この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)   その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

10条  前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1)  第7条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき

 (2)  総社員が同意したとき

3 当該社員が死亡し、又は解散したとき

 

                       第4章      社 員 総 会

(構    成)

11  社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権    限)

12  社員総会は、次の事項について決議する。

 (1)  社員の除名

 (2)   理事及び監事の選任又は解任

 (3)   貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

 (4)   定款の変更

 (5)   解散及び残余財産の処分

 (6)   その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開    催)

13条  社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招    集)

14  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

  総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議    長)

15  社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議   権)

16  社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決    議)

17  社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

 (1)  社員の除名

 (2)  監事の解任

 (3)  定款の変更

 (4)  解散

 (5)  その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。   

(議   録)

18  社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事の中から選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

 

                       第5章   役  員  等

(役員の設置)

19  この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 50名以上60名以内

(2)  監事 2名又は3名

2 理事のうち1名を会長、8名以内を副会長、3名以内を常任理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

5 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。

 

(役員の選任)

20  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

  会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  

(理事の職務及び権限)

21  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その業務を代理し、会長が欠けたときは、その業務を行う。

  常任理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で、2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

22  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

23  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

24  理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報 酬 等)

25  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(相 談 役)

26  この法人に相談役を若干名置くことができる。

2 相談役は、理事会の議決を得て会長が委嘱する。

3 相談役は、会長の諮問に応える。

 

                       第6章   理  事  会

(構   成)

27  この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(権   限)

28  理事会は、次の職務を行う。

 (1)  この法人の業務執行の決定

 (2)  理事の職務の執行の監督

 (3)  会長、副会長及び常任理事の選定及び解職

4)その他法令及びこの定款で定める事項 

(招   集)

29  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1 会長が必要と認めたとき

2 会長以外の各理事及び各監事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき

3 理事会の招集は会日の1週間前までに書面をもって、日時、場所、会議目的の事項につき通知しなければならない。

 

(決   議)

30  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものと見なす。

(議 事 録)

31  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

                       第7章   資産及び会計

(事 度)

32  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

33  この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

34  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2)  貸借対照表

 (3)  正味財産増減計算書

(4)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

                       第8章   定款の変更及び解散等

(定款の変更)

35  この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解   散)

36  この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

37  この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金)

38条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

 

                      第9章   公告の方法

(公告の方法)

39  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

                      第10      職員の配置

(職   員)

40条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 職員の任免は会長が行う。

 

 

 附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は市川英治とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。